遺産分割
被相続人が遺産を遺して亡くなった時には、遺言がある場合を除いて、遺産はいったん相続人全員で持ち合う(共有)ことになり、遺産分割手続をへてはじめて、相続人が各々の取り分をもらうことができます。
遺産分割手続きには、協議、調停、審判がありますが、調停、審判は裁判所を利用することになるため、通常は協議からはじめることが多いかと思われます。
遺産分割協議は、当人間で行うものなので、特別なルールは定められていません。しかし、例えば預金の場合、実際に遺産分割協議の内容にしたがって預金を手にするためには、金融機関で被相続人の預金の解約手続きをする必要があり、このときに通常、相続人全員の実印や印鑑登録証明書が必要となります。
不動産の場合も法務局で被相続人から相続人へ登記名義を変更する必要がありますが、同様に、相続人全員の実印や印鑑登録証明書が必要となります。
相続人同士が日頃から連絡を取り合う関係にあれば良いのですが、そうでない場合、他の相続人から突然、印鑑を押してほしいと頼まれても、不安や懸念がつきまとうことでしょう。
そのようなときに、弁護士が間に入ることで、手続きの正当性や安全性に対する信頼が高まり、手続きを円滑に進めることができるようになります。
被相続人に子どもがいない場合、兄弟姉妹が相続人になりますが、兄弟の中に既に亡くなっている方がいると、その子どもが相続人になります。相続人の数が増えると、相続人同士の関係が複雑になり、連絡を取ることも困難になります。そのような場合に相談に来られる方も増えています。
被相続人が亡くなってから時間が経つほど、相続関係が複雑になってくるため、お早めにご相談いただくことをおすすめします。
具体例
- 法定相続分については調べられたが、実際にどのような手続をとるべきかわからない
- そもそも遺産が多すぎて把握できない
- 自分は被相続人の生前、介護をしていたが、これは遺産分割において考慮されないのか?